教育訓練給付制度
教育訓練給付制度のご案内
教育訓練給付制度を利用すれば、最大20%(上限10万円)が支給されます
平成31年4月1日から準中型および中型免許の取得が、厚生労働大臣指定講座として教育訓練給付制度の対象となりました。
※現有免許の種類によって適用出来ない場合があります。詳しくは受付までお問い合わせ下さい。
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、雇用の安定と再就職の促進を目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、受講者本人が教育訓練施設に支払った教育訓練費の最大20%(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
※検定料、仮免申請手数料、仮免交付手数料、延長教習料、写真代等は給付対象額に含まれません。
対象車種
①準中型自動車免許
(準中型5t限定免許所持)
②中型自動車免許
(普通MT免許所持)
③中型自動車免許
(準中型5t限定免許所持)
④準中型自動車免許
(免許なし・原付免許所持)
⑤準中型自動車免許
(普通MT免許所持)
⑥中型自動車免許
(準中型免許所持)
※上記①~⑥以外は対象外となります。ご注意下さい。
受給資格
(1)在職中の方
雇用保険の被保険者として3年以上雇用されている方
(2)離職中の方
離職してから1年以内で、かつ離職前に雇用保険の被保険者として3年以上雇用されていた方
※(1)(2)の方で、初めて教育訓練の給付を受けようとする方については雇用保険の被保険者として1年以上雇用されていれば利用できます。
受給までの流れ
1.ハローワークで支給要件照会をする
ハローワークで配布される「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証等)を添付して、居住地を管轄するハローワークに提出して下さい。
照会結果について、「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されます。

2.自動車学校で入校手続き
和歌山県自動車学校で入校手続きを行います。
【必要書類など】
(1)教育訓練給付金支給要件回答書
(2)運転免許証
(3)教習料金
(4)印鑑

3.教習

4.卒業後支給申請手続き
卒業日の翌日から起算して1ヶ月以内にハローワークで支給申請手続きを行います。
【必要書類など】
(1)教育訓練給付金支給申請書
(2)教育訓練修了証明書
(3)領収書
(4)本人確認書類(運転免許証など)
(5)雇用保険被保険者証
※(1)(2)(3)は自動車学校が卒業時に発行します。

5.ハローワークで審査後、給付金支給